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経営用語集

【公開会社】

 

2006年施行の会社法で新たに定義された会社の類型概念であり「発行する株式の全部または一部に譲渡制限のない会社」を指す。これまで公開会社というと株式の上場、公開している会社を指すことが一般的であったが、会社法施行に伴い通常用いられる際の意味が変わったことについて留意が必要である。また、これにより株式公開会社という表現は用いられず、上場会社に統一されてきている。上場会社で株式に譲渡制限を付すことができないので例外なく公開会社である。