【コベナンツ covenants】
原義は「約束」あるいは「誓約」。金融の分野では、社債や融資契約において、発行企業や借り主が遵守すべき条項。特約条項や遵守条項などという訳語が使われることもある。日本では、近年、社債におけるコベナンツが柔軟化される一方、融資契約、特に複数金融機関が参画するシンジケート・ローンにおいて、コベナンツが重複されている。具体的には、純資産額維持条項、格付け維持条項、利益維持情報、その他の財務制限条項、担保制限条項、資産譲渡制限条項、報告・情報提供義務条項などの多岐にわたり、個別契約においてどのような条項が記載されるかはケースバイケースである。