【再雇用制度 re-employment system】
高齢者の雇用制度である継続雇用制度の1つである。定年年齢に達した従業員に対して、定年退職という形で労働契約をいったん打ち切り、新たな労働条件で雇用契約を結ぶこと。これとは別に定年に達した後、労働契約を打ち切ることなく勤務期間を延長させるものを勤務延長制度という。2004年改訂の高齢者雇用安定法により、2025年までに段階的な65歳までの雇用延長が義務化され(施行は2006年) 、企業は高齢者の雇用措置を講じなければならないとされた。働く意欲のある高齢労働者について使用側は原則として全員雇用することを義務づけているが、労使協定で制度の対象になる労働者に関して基準を定めることもできる。→高齢者雇用安定法