【再販価格維持制度 resale price maintenance rule】
製品の供給者(製造業者や輸入事業者など)が販売事業者に対して、当該製品の販売価格の決定権を供給者側に担保とし価格を維持させる制度。通常の取引では販売事業者は製品を仕入れれば所有権が移転し、価格決定権は販売事業者側にあり、これに反することは独占禁止法で禁止されているが、同法23条により、音楽ソフト、書籍・雑誌、新聞が適用除外となっている。映像ソフトやコンピュータ、ゲームソフトなどが適用除外とならない。なお、販売事業者が購入額に応じて購入者にポイントを付与し代金の一部に充当することは認められているため、販売価格が完全に維持されているわけではない。→独占禁止法