【財務制限条項 financial covenants】
1996年に適債基準が撤廃されるまでは、社債の格付けに応じて「財務制限条項」として、担保提供制限条件、純資産維持条項、利益維持条項、配当制限条項などは社債契約に盛り込まれていた。適債基準が撤廃されてからは、それまでの財務制限条件に相当する規定を柔軟に設定できるようになり、これを「財務上の特約」と称するようになった。
日本でもシンジケート・ローンが広く実施されるようになり、欧米流の詳細な融資契約が作成されるようになった。近年、財務制限条項といえば、コベナンツのうちの各種の財務指標に関する誓約を指す用語となっている。→シンジケート・ローン、コベナンツ