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経営用語集

【三角合弁】

 

従来企業合弁に際しては、消滅会社の株主には存続会社の株式が割り当てられたが、2006

年の会社法により、存続会社株式ではなく、金銭その他の財産を交付することもできるようになった。このため、存続会社の親会社株式を割り当てることも可能となり、この場合を三角合弁と呼ぶ。相手先と合弁せず子会社として存続させる場合もある。