【市場外流通 off-market trading】
消費地の卸売市場で取引することが一般的な物品(食肉、海産物、青果、花卉等)について、
生産者ないしその団体が大規模な小売業との間で、市場を介さずに取引を行うこと指す。
予め両者に供給義務と取引義務がある契約が交わされる事が多い。これによって生産者は販売価格の安定を実現し、小売業は調達量を確保する。また生鮮品の産地が特定されることも、小売業が消費者からの信頼性を獲得し、廉売を回避する上でメリットとなる。
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