【就業規則 office regulations】
使用者が定める労働条件や就業上の規律を記載したもの。就業規則に記載される内容は労働法や労働協約を下回る内容であってはならず、それより低い労働条件を定めた場合は、その部分は無効となり就業規則に定められた条件が適用される。労働基準法において、常時10人以上の労働者を使用する事業所において必ず作成し、管轄する労働基準監督署に届けることが義務づけられている。使用者は就業規則を常時見やすい場所へ備つけるか、書面の交付などを行い労働者に周知しなければならないほか、作成時や変更時には労働者側の代表者の意見を聞くことも義務づけられている。