【 変形労働時間制 】
通常、労働時間は1日8時間、1週間40時間以内をとして予め日々の始業・終業時間が定められているが、職務の繁閑が予定されているなどの場合には、あるまとまった期間を単位として所定労働時間を定めたほうが、効率的な場合がある。そこで、一定の労使協定を結ぶことにより業務の繁閑に合わせて予め日々の労働時間や労働日を期間単位で定めることを変形労働時間制という。
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