【 みなし労働時間 deemed working hour 】
労働時間の管理は原則として一日ごとの実務労働時間により行うが、厳密な時間を測定が困難な職務や時間による管理に適してない職務に従事している者に対しては、予め定められた所定の労働時間に従事したものとみなして労働管理や賃金計算を行うことができる。なお、みなし時間はこれまでの勤務実績や一般的な傾向をもとに、通常において必要とされる労働時間を根拠に決定し、労使協定を結ぶ必要がある。
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