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経営用語集

【 労働組合 labor union 

労働者が主体となって、労働条件の維持・改善、その他経済的地位の向上を図ることを目的に団結し、使用者と対等な立場で交渉するための団体。憲法28条において労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権が労働三権として規定され、労働組合法においてこれらが保障されている。労働組合の結成や形態は任意であり、労働者側が自主的に決定できるものとされ、結成にあたってのお届出や許可は必要されていない。ただし、労働組合法に適合した組合になるためには、政治活動や社会活動、福利事業などを目的としないことなどの条件を満たす必要がある。